東京不動産リアルティの
売却サポート力
オーナー様の想いを次のオーナー様につなぐ「架け橋」
となれるよう、プロとしてのご提案を追及しています。
ライフスタイルや家族構成の変化、相続、環境・経済状況の変化など、
住まいを売却するのには様々な理由があると思います。
東京不動産リアルティでは、お客様のお話を、顔と顔を合わせてしっかりとお聞きします。
その背景にある物語にも想像をめぐらせ、ご売却を経て、
どのような未来を望んでいらっしゃるのか、しっかりと耳を傾けます。
プロとして最適な提案を行うとともに、
お客様に「ご満足いただくこと」そして当社を通じての取引にて「感動いただくこと」を目指しております。
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step01売却相談
まずは東京不動産リアルティにお客様のご要望やお悩みを相談してください。
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step02価格査定
実際に売却を進める場合に行っておきたいのが価格査定です。
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step03媒介契約の締結
お客様と不動産会社との間で媒介契約を締結することになります。
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step04売却物件の販売活動
チラシやインターネットなどの媒体を通じて、
販売活動を行います。 -
step05不動産売買契約
すべての条件がまとまったら、
いよいよ不動産売買契約へと進みます。 -
step06残代金の決済・物件の引渡し
売買契約が済んだあとは、
引渡しに向けて準備を進めます。
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STEP 1売却相談
ご所有不動産の売却を考えはじめたら、まずは東京不動産リアルティにお客様のご要望やお悩みを相談してください。
弊社では、専門スタッフがお客様の売却希望価格や売却希望時期を考慮した上で、
ご希望に沿った売却プランをご提案いたします。
売却には仲介手数料や譲渡税などの諸費用がかかります。
そのため、実際の手取り金額は売却価格から諸費用を引いた額となるため、
概算の手取り額については、あらかじめ事前に確認しておくとよいでしょう。主な諸経費-
仲介手数料
売却が成立した場合、取引額に応じて仲介手数料がかかります。
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税金
契約書に貼付する印紙税、売却の譲渡益が出た場合にかかる住民税や所得税が 必要となります。
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登記手続き費用
抵当権抹消費用や住所変更登記費用などがかかります。
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測量費用
面積や隣地との境界を確定させる場合、測量のための費用がかかります。
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その他
引越し費用やリフォーム費用などがあります。
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STEP 2価格査定
実際に売却を進める場合に行っておきたいのが価格査定です。
ご所有不動産の相場を把握することで、その後の売却を進めるための一助となります。
東京不動産リアルティは市川市を中心に浦安市・松戸市・船橋市・鎌ヶ谷市・江戸川区・葛飾区の特徴を熟知したスタッフが在籍しており、精度の高い査定が可能です。
もちろん査定費用は無料です。
不動産の売却をお考えのお客様は、ぜひ一度東京不動産リアルティにご相談ください。東京不動産リアルティの売却査定東京不動産リアルティでは大きく分けて2種類の査定方法をご用意しています。
お客様からいただいた物件情報をもとに周辺の売り出し事例、取引事例、さらには公示地価などをふまえて概算価格を算出する「簡易査定」と、売買専門担当者が物件に訪問し、調査した上で精度の高い査定価格をご提示する「訪問査定」があり、ご希望の方法をお選びいただけます。-
簡易査定とは
物件情報をもとにして、売り出し事例、取引事例、公示地価などのデータを参考にして概算価格を算出いたします。
ご所有不動産の参考価格を気軽に知りたい方におすすめです。 -
訪問査定とは
当社の経験豊富なスタッフがご所有不動産に赴き、近隣環境やお部屋のご使用状況などを確認した上で、独自の査定報告書(売却提案書)にて精度の高い価格をご提示いたします。
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STEP 3媒介契約の締結
売却を正式に依頼する場合、お客様と不動産会社との間で媒介契約を締結することになります。
媒介契約には「専属専任媒介契約」 「専任媒介契約」 「一般媒介契約」の3種類があり、お客様が選択することができます。
東京不動産リアルティではお客様と媒介契約を締結するにあたり、 丁寧に媒介契約の種類や違い、それに伴うメリット・デメリットについてご説明をいたしますので、ご安心ください。媒介契約の種類-
専属専任媒介契約
ひとつの不動産会社に売却を依頼し、他社に重ねて依頼することができない媒介契約で、お客様が自分で見つけた購入希望者とも売買契約ができません。
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専任媒介契約
ひとつの不動産会社に売却を依頼し、他社に重ねて依頼することができない媒介契約ですが、「専属専任媒介契約」と違い、お客様は自分で見つけた購入希望者と売買の契約ができます。
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一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて依頼することができ、自分で見つけた購入希望者と売買の契約もできます。
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STEP 4売却物件の販売活動
依頼された物件を早期に売却するため、不動産会社はチラシやインターネットなどの媒体を通じて、販売活動を行います。
東京不動産リアルティに売却をご依頼いただいた場合、まずは弊社に登録されている多くの購入ご希望のお客様へご紹介させていただくほか、ご覧いただいているホームページやチラシ、 不動産流通機構(レインズ)や不動産ポータルサイトなどに物件情報を掲載するなど、 広い範囲から購入希望者を探すことができます。-
チラシやホームページなどでの宣伝
主にポスティングチラシや東京不動産リアルティのホームページなどに物件を掲載します。
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オープンハウス・現地販売会を開催
オープンハウスや現地販売会を開催し、購入希望者が売却物件を見学できるように手配します。
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不動産流通機構(レインズ)に物件情報を登録
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構のネットワークシステムであるレインズに物件情報を登録します。
レインズに登録すると、ネットワークで結ばれている不動産会社間で物件情報が公開されるため、当社以外の不動産会社の購入希望者にも物件を紹介できます。 -
不動産ポータルサイトに物件情報を掲載
「SUUMO」や「HOMES」、「athome」などの大手不動産情報ポータルサイトに物件情報を掲載します。
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STEP 5不動産売買契約
購入希望者から提出された購入申込書を受け、具体的な契約価格や支払い方法、引渡し時期や付帯設備の引渡し条件など、
売買契約に関連した様々な条件の調整を行います。
すべての条件がまとまったら、いよいよ不動産売買契約へと進みます。
不動産売買契約は不動産売買契約書に売主様・買主様が署名・捺印し、手付金を授受されることで締結されます。
不動産売買契約書は権利や義務が記されていて、契約後にその約束に反することがあると、違約金が発生するケースも考えられますので、 疑問点などは契約前に不動産会社にしっかりと確認しておきましょう。-
売主が不動産売買契約時に用意するもの
・登記済権利証または登記識別情報(買主様に提示)
・印鑑証明書
・建築確認通知書(検査済証)
・収入印紙
・本人の確認できるもの(運転免許証など)
・実印
・管理規約など(マンションを売却する場合)
・固定資産税など納付書
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STEP 6残代金の決済
・物件の引渡し売買契約が済んだあとは、引渡しに向けて準備を進めます。
残代金の受領と物件の引渡しは原則的に同時に行うため、
引越しやガス・水道会社への連絡、隣地との境界確認などは事前に済ませておく必要があります。
また、住み替えの際は、先に新居に引越してから物件を引渡すのが一般的ですが、新居を探すにあたっての購入資金の事情などにより、仮住まいをする場合も考えられます。
東京不動産リアルティでは賃貸物件もお取り扱いしていますので、仮住まい用の物件をご紹介することもできます。残代金の受領・物件の引渡しの流れ-
物件の最終確認
売主様・買主様の双方が立会い、物件の最終的な確認を行います。
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登記申請書類の確認
所有権移転登記を行うため、司法書士に必要な書類を渡し、登記申請の代行を依頼 します。
-残っている住宅ローンについて-住宅ローンの残債がある場合は債務の清算を行い、司法書士に抵当権の抹消を依頼します。
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残代金の受領
残代金を受け取り、買主様に領収証を発行していただきます。
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固定資産税や、管理費などの清算
固定資産税や、管理費などの清算を行います。ほとんどの場合は、引渡し日以降の分を買主の負担として、日割り計算して清算します。
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鍵や関係書類の引渡し
買主様へ鍵を引き渡します。マンションの管理規約や、付帯設備の説明書などがある場合は、あわせて買主に引き渡します。
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諸費用の支払い
諸費用の支払い
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Q.売却を検討していて査定をお願いしたいのですが、絶対に査定額で売らないといけないのですか?
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A.
査定はあくまで査定ですので必ずしもその金額で売らなければならないというものではありません。
しかし査定価格の中には我々が不動産のプロとしての見解をもって、客観的に物件を評価し適正と思われる価格が算出されています。
仮に査定額を大きく上回る価格で販売した場合、当然期間も長期を覚悟しなければなりません。
その結果、売れ残りのイメージも定着してしまい、結局は査定額を下回る額での売却になるケースもございますので、ある程度は査定額を参考にした上で希望額に近づけるようにしましょう。
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Q.時間がかかっても全く売れなかった場合はどうなるのですか?
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A.
相場より高めに設定した売出価格が原因なら、下げるしかありません。
誰しもできるだけ高く売りたいと思うものですが、相場に即した価格でなければ、
いつまでも売却はおぼつかないでしょう。 時間だけをむだに費やすことになります。
価格が高いなら、対策は単純です。 いささか厄介なのは、相場並みの価格設定をしたにもかかわらず、
なかなか売れない場合です。
趣味が時流に合わなくなった物件、あるいは売主の好みが強く反映している物件などは、品質が悪くないとしても、ご購入のお客様が出にくいものです。 この場合は、相場より価格を低めにするか、ある程度の時間を覚悟しなければなりません。ときには、広告の仕方で何とかできる場合もあります。 通り一遍の内容ではダメです。
その物件の「良さ」を分かっていただけるお客様に向けて、その「良さ」がうまく表現できているか。
難しいですが、そんなことが突破口になることもあります。
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Q.不動産査定はどの様な基準で行うのですか?
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A.
建物には、構造的に法定耐用年数があります。 この法定耐用年数は、木造住宅は22年、重量鉄骨造は34年で、鉄筋コンクリート住宅は47年と法定耐用年数で定められています。
そして、税務上は建築物は減価償却できるので、法定耐用年数内の物件は、減価償却として節税に計上できるメリットがあります。
そのため、築年数が維持経費の面から不動産価値のポイントとなります。通常この法定耐用年数を考慮したうえで、木造中古アパートの場合は、築15年が売却や買換えのチャンスと言われたりもします。
そしてこの法定耐用築年数である築年数と関連して、収益率や稼働率も収益物件特有の査定要素です。
収益物件に関しては、投資が目的なので、年間家賃収入やそのマンションアパートの稼働率が価格を大きく左右する要因になります。
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Q.不動産を売却する際、代金はいつ手元に入るのですか?
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A.
一般的には、売買契約時と物件引渡し時の2回にわけて代金が入ります。
売買契約時にはまず手付金として代金の5~10%程度の金額が入り、次に物件引渡し時に残金が入ります。
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Q.不動産査定の際は不動産鑑定士の方にしてもらうのですか?また料金はいくらぐらい発生するのですか?
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A.
売却される時、不動産の価格(査定)は不動産業者による査定価格が元になっている場合がほとんどで、
不動産鑑定士の先生による鑑定というのは、一般的にされてません。
ちなみに不動産業者が行なう価格査定は一般的には無料です。
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Q.仲介業者を通さずに自分での売却は可能ですか?
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A.
可能です。
不動産取引で成約までの期間や価格、引き渡し、瑕疵、様々な条件など何らかの不満を残したまま契約した経験がある方も中にはいらっしゃいます。
しかし個人売買では間に業者やブローカーが介在しないので、売主様と買主様双方が直接、お互いに納得するまで話し合うことができます。売買契約書の作成や役所に出向いて調査が必要な場合など、多少、面倒な部分もありますが、業者が介在しているときと違って納得できなければ直ちに中止することも簡単にできます。
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Q.物件案内の際、印象良く見せるにはどのようなことがありますか?
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A.
▶︎ 清潔感を出す
整理整頓され、きれいに使われている家という印象は、そのまま住人の印象にもつながり、物件の付加価値を高めます。
逆に掃除もしていない汚い家は、たとえリフォームすると考えている買い手であっても、
家の傷みや古さをより一層連想させてしまうマイナスポイントになってしまいます。
特に女性の場合は、水回りの清潔さに目がいくのでキッチンやトイレ、風呂場などのカビや汚れを落とし、
念入りに掃除しておきましょう。 古い水栓を最新の水栓に取り替えるだけでも印象は違います。
汚れのひどい場合は、プロのハウスクリーニングに依頼することも考慮にいれておきましょう。
▶︎ すっきり感を出す
とにかく無駄なものは片付けて整理整頓しておきましょう。
物をあまり置かず整理整頓された家は、部屋をすっきり見せ広々と感じさせます。 引越で捨てる予定の物は、物件案内の前に処分してしまったほうがいいでしょう。
第一印象となる玄関のすっきり感は特に大切です。 靴は下駄箱にしまって玄関を少しでも広く見せましょう。
▶︎ 明るさを演出する
玄関や室内が薄暗い部屋は、マイナス印象を与えます。 特に明るい外から入ってくる客はなおさらです。
物件案内の際は、カーテンを開けたり、部屋の電気を全てつけるなど明るさを演出することも必要です。
電球が切れているという場合には、事前に取り替えておきましょう。 窓を綺麗に拭いておくだけでも、随分明るくなります。
また、明るさだけでなくライティングを工夫するだけでも部屋の印象が良くなる場合もありますので検討してみて下さい。
▶︎ 生活感を出さない
生活感を感じさせるものに生活臭があります。
その家独特の匂いは、住人には気にならなくても他人には感じやすいものです。 物件案内時には窓を開けたり、換気扇を回して空気を入れ替えておきましょう。
ベランダなどに掛けてある洗濯物も生活感を感じさせますので取り込んでおきましょう。 キッチン、トイレ、風呂場の汚れや匂い、汚れたカーペットなども同様に生活感がにじみでますので注意が必要です。
その他、トイレ便座の壊れの補修、痛んだフローリングのニス塗り・ワックスがけ、焼けた畳の表替えなど、できる範囲のことをしてあなたの家の付加価値を上げることが大切です。
購入希望者の多くは、新築物件のモデルルームを見てきた目の肥えた客だということを認識し、物件案内時にはショールームのような気持ちでのぞみましょう。
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Q.住宅を売却しやすい時期や季節はありますか?
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A.
一般的には、2~3月、9~11月にマンション売買が活発化しやすいと言われております。
とくに、2~3月は、転勤などの需要があり、1年の中で最も不動産の流動性が高まる時期なのです。
この時期を踏まえて売却する方法もオススメなのですが、時期以外にも「売れるタイミング」があるのです。
それは、「税制や補助の動向」です。
政府が不動産購入に対する補助を出すケースもありますし、銀行が新しい住宅ローン商品を発売し、それが大きな注目を集めることもあります。
このような場合は、たとえ上記の時期でなくても、購入希望者が現れやすいんですね。
さらには、「近隣に新しい生活インフラが出来る」という場合も、売り出すのに良いタイミングでしょう。
「駅」や「スーパー」など、これらの生活インフラが近隣に出来る場合、 地価が上がる可能性もありますし、その利便性を見越して買い手も見つかりやすいのです。
もちろん、生活インフラの整備は、売却価格を上げる効果もありますよ。
「今度、近くにスーパーが出来るんですよ」となれば、当然、査定ポイントとしてはプラスに働きます。
・時期(9~11月or2~3月)
・税制や補助 ・生活インフラの動向
これらを総合的に踏まえて、売却時期を見極めることもスムーズな売却をするひとつの方法です。
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Q.個人が売主の場合給湯器などの破損は契約不適合責任に問われるのですか?
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A.
中古住宅の瑕疵とは、主要構造部位の腐食、給配水管等の不良、雨漏り、白蟻被害といったところを一般的には指しています。
今回のお話は、付帯設備の不具合という事なので、結果、瑕疵には該当しないと思われます。
ただし、契約時に「付帯設備表」という書類を作成しますが、その時に給湯器の故障が無しとしているにもかかわらず、故障していたという事になれば告知内容と違うという事で別の形で責任を問われる事はあるかもしれません。
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Q.売却した物件の支払済み固定資産税はどうなりますか?
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A.
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の所有者に課せられます。
そして支払い済みの固定資産税・都市計画税については引渡日を境に日割りで清算致いたします。
もし、4月1日に引渡しをした場合、売主様は既に固定資産税を一年分支払っています。
そして4月1日を基準に買主様から日割りの金額を受け取ります。
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Q.家を売却する際、エアコンなど設備に不具合がある場合、修理するべきですか?
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A.
特に必要ありませんが、一般的に使えない状態のものを受け取る方はいらっしゃらないので、
修理しないのならば撤去を希望される買主様が多いと思われます。 また、設備の中でも給湯器のような日常生活に不可欠なものに不具合がある場合、買主様はあまり良い思いはしないので、この場合は事前に修理しておくことをお勧めします。
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Q.近隣の人に知られることなく不動産を売却をしたいのですが可能ですか?
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A.
はい。 事前にお申しいただければ近隣の方に内密での売却を実施させていただきます。
ネットや広告の掲載なども控えさせていただき、完全秘密厳守で売却しますのでご安心下さい。
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Q.土地の相続上の評価はどうなるのですか?
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A.
相続した土地の評価は、国税庁の財産評価基本通達によりますが、2種類の評価方法がります。
市街地の宅地には、その宅地の面する道路に付けられた路線価(国土庁発表の公示価格の8割相当額)に土地面積をかけて出す路線価方式が適用されます。
一方、農村部や郊外地は固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式が適用されます。
なお、借地や借家の敷地を相続した場合には、まず自用地として評価し、その額から一定の評価減をして算出します。
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Q.遺産の土地を分割するにはどうしたらよいのですか?
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A.
遺産の土地を分割する方法にはいくつかあります。
現物分割(げんぶつぶんかつ)
あの土地は長男に、あの建物は長女に、預貯金と有価証券は次男に、
山林は長男2分の1次男2分の1割合で・・・といったように遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、
一部の資産を売却するなどして、その格差を売却代金で調整したり、自己資金で調整(代償分割)したりします。
換価分割(かんかぶんかつ)
遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。 現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分きっかりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。
但し、この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
遺産の土地建物を長男が取得する代わりに、次男に300万円、三男に200万円支払う・・・といったように、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に自己の財産(金銭等)を交付する方法です。
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Q.「権利証」をなくしてしまった場合、その不動産売買は出来なくなりますか?
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A.
そんなことはありません。
権利書がない場合でも、保証書という書面を作成すれば、登記をすることができます。 しかし、その手続は煩雑です。
まず、新事前通知を行うことになります。 これは日本郵便の本人限定郵便を売主宛に送り、
売主は運転免許証やパスポートなど本人しか持っていない証明書を提示することによってのみ受領ができます。
その事前通知書の中には、書類が入っていてその書類に実印を押印して再度登記所に提出した際に登記手続きが進められます。 これからは権利書があるかどうかを事前に確認すると共に、紛失している場合は別途手続きが必要になります。
この事前通知は原則ですが、登記を業とすることができる代理人(司法書士、弁護士)による本人確認制度が創設されました。 これら代理人が登記の申請本人であることを確認した場合は、「本人確認情報」を作成しその情報を添付すれば、原則として登記はすみやかに行われます。 本人確認は、資格者代理人が、当事者に実際に会って面談し、原則として本人確認資料の提示を受けて行います。
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Q.貸家を売る時に注意することは何ですか?
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A.
貸家を売るときは、貸家のままで引渡すか、貸家人を立ち退かせて空き家で引渡すのか、それをはっきりさせておく必要があります。
貸家のまま売るときは、貸主が代わるということを借家人に通知し、貸主を変更するという手続きをとり、
敷金をどうするか決めておきましょう。
敷金の取り決めが何もないと、借家人が立ち退くとき、借家人は新家主(買主様)に敷金の返還を請求し、
それと同額を新家主(買主様)が旧家主(売主様)に請求することとされています。
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Q.自宅売却を検討中ですが、以前に火災で全焼し新築を建てました。
売却時に火災があったことも知らせるべきでしょうか? -
A.
知っている情報は全て包み隠さず開示して、その上で契約を締結することが望ましいです。
告知すべきかしなくてもいいものかの判断基準については、「その事実を知っていなければ買わなかったであろう」と認められるかどうかという抽象的なものであり、事件・事故の内容、経過年数、その後の利用状況など具体的な基準があるわけではございません。
火事があったことが物件の瑕疵(欠陥)にあたるかどうかということは、火災によって人的被害があったかどうか、火災原因などによって変わります。
最終的に告知する義務があったかどうかを判断するのは裁判所になります。
難しい問題となりますが、告知したほうが望ましいものの、法的(取引的)には、告知しなくても問題はない場合はあるのではないでしょうか。
また、売却をする際は、依頼する不動産会社の見解によって変わることもございますので、
充分なお打ち合わせをして下さい。
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Q.ローンの残っている住宅でも売ることは可能ですか?
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A.
できます。 ただし、抵当権を抹消しなければなりません。
当たり前の話ですが、不動産物件を買う人にとって、抵当権が付いたまま(担保に入ったまま)買うなんて事は嫌に決まってます。 そして抵当権を抹消するためには住宅ローンを完済する必要があります。
住宅ローンを全部返済して初めて抵当権が抹消できますから、残りの債務を全部返せない方の場合は抵当権を抹消できません。 ですからその場合には住宅ローンが残っている不動産物件を売る事はできないという事になります。
住宅ローンの全部返済(完済)については、不動産売買の前でも良いですし、不動産売買と同時にでも構いません。
いずれにしても銀行にもいろいろ段取りがありますので住宅ローンを借りている銀行に話をする事が必要です。
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Q.現在の家を売って新居を買いたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?
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A.
買い替えの場合、いろいろなパターンがあります。 いくつか例をあげてみますのでご参考下さい。
1. 現在の家には住宅ローンがなく、ある程度の自己資金もあり、新たに住宅ローンを組むことが出来る。
この場合、新しい住宅の購入に際しては深刻に考える必要は特にありません。
2. 現在の家には住宅ローンはないが、自己資金もしくは住宅ローンに難がある。
この場合、新しく購入する不動産の資金に、現在の家の売却資金を充てることになります。 購入先行の場合、仮住まいなどの準備が出来る時は、まず売却して資金を確保してから、新しい住宅の購入に向かいます。
3. 現在の家には住宅ローンがあるものの、自己資金があり、住宅ローンを組むことが出来る場合。
この場合は、新しい住宅の購入は問題ないでしょう。 しかし、現在の住宅ローンの取り扱いがどうなるかによって、新しい住宅ローンの組み方や現在の家の売却方針が決まってきます。 事前によく不動産会社や銀行と相談することが大切になります。
4. 現在の家には住宅ローンがあり、自己資金もしくは住宅ローンに難がある。
この場合、まず売却をし資金を確保する必要があります。 仮住まいが出来るのか、売却した資金で希望通りの家が買えるのか、動き出す前によく検討する必要があります。