不安や疑問点を全てクリアにしたうえで、
納得のいく取引を実現いたします。
初めてのマイホーム購入はわからないことだらけです。
一生で一度の大きな買い物だし損はしたくない。
購入においては、資産価値が下落しにくく、リセールバリューが高い戸建・マンションの選び方から、変動金利と固定金利どちらがいいのか、
住宅ローン減税など最新の税制の状況、賃貸と購入はどちらが得なのか等の情報提供を行います。
お客様がお抱えになる不安や疑問点を徹底的にクリアにし、安心の中で取引をしていただくお手伝いをいたします。
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step01資金計画
まずは購入にかかる資金総額を事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
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step02物件探し・現地見学
不動産購入にあたってはできるだけ多くの物件情報を収集することが大切です。
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step03不動産売買契約
購入物件が決まったら、売主様に不動産購入申込書を提出します。
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step04住宅ローンの申込み
住宅ローンには様々な種類があります。ご自身にあったものを選びましょう。
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step05残代金の決済・物件の引渡し
買主様・売主様の双方が立会い、
物件の最終的な確認作業を行います。 -
step06引越し
物件購入と合わせて早めに準備をしておくことがスムーズに進めるポイントです。
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STEP 1資金計画
不動産は人生の中でもとても大きいお買い物です。
まずは購入にかかる資金総額を事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
購入には物件価格はもちろんですが、税金などを含めた諸費用がかかります。
これらの諸費用は住宅ローンの借入の有無により変動がありますが、
おおよそ物件価格の10%程度となります。主な諸経費-
仲介手数料
売却が成立した場合、取引額に応じて仲介手数料がかかります。
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印紙税
売買契約書、およびローン契約時に貼付する印紙代です。
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固定資産税等の清算
不動産の所有者に対して毎年かかる税金となりますが、
年税額に対して、引渡し日を境に日割清算することになります。 -
不動産取得税
不動産を取得する際に課税される税金です。
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登記費用
所有権移転登記やローン借入に伴う抵当権の設定に関わる登録免許税、司法書士の報酬が必要になります。
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その他
住宅ローンを借入するための費用、管理費や修繕積立金などの清算金、場合によってはリフォーム費用などがかかる場合もあります。
-購入できる物件価格を把握-実際に購入可能な物件価格を知るためには、事前に机上にておおまかな借入限度額を把握した後、お客様自身が月々に返済できる額とボーナス時に返済できる額から、ローンの借入金額を考えていくことになります。
算出した借入金額に自己資金を加え、諸費用を引いたものが、購入可能な物件価格になります。 -
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STEP 2物件探し・現地見学
不動産購入にあたってはできるだけ多くの物件情報を収集することが大切です。
インターネットや住宅情報誌、折り込みチラシをこまめにチェックしておくとよいでしょう。
その中でもインターネットの物件検索サイトは、たくさんの情報の中から希望条件に合った物件を機能的に探せるため、効率よく物件情報を収集することができます。
弊社のホームページでも市川市を中心とした物件情報を検索・閲覧することできますので、ぜひご活用ください。現地見学気になる物件がありましたら、積極的に物件見学に行くとよいでしょう。
現地見学でしかわからない日当りや、建物や設備の状態などを確認することができます。また、現地見学の際には、学校・病院・スーパーなどの周辺施設もチェックしておきましょう。-
現地見学のチェックポイント
1. 最寄駅までのアプローチ
2. 最寄り駅までの距離、始発・最終時間
3. その他周辺施設(スーパー、公園、医院など)
4. 教育施設(小学校・中学校、学区)
5. 交通機関や周辺道路の混雑状況
6. 駐車場、駐輪場の利用のしやすさ
7. 日当たりや風通しの状況
8. 内・外装の汚れやヒビ割れの状態
9. 部屋数や間取りの使いやすさ
10.収納スペースの状況
11.換気や水まわりの設備状況
12.リフォームや増改築の必要性
など
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STEP 3不動産売買契約
購入物件が決まったら、売主様に不動産購入申込書を提出します。
それを受けて、不動産会社は代金の支払い方法や引渡し時期、その他売買に関する具体的な諸条件を、売主様との間で調整を行います。-
重要事項の説明
売買契約が成立するまでの間に、
不動産会社の宅地建物士による不動産の表示、都市計画、
建築基準法などの法令に基づく制限、設備の整備状況、取引条件など、
不動産に関わる多岐に渡る事項について説明が行われます。
弊社でも不動産取引に精通した宅地建物取引士の資格を持ったスタッフがわかりやすくご説明いたしますので、ご安心ください。 -
不動産売買契約
不動産売買契約書に署名・捺印し、手付金を支払うことで不動産売買契約が締結されます。
不動産売買契約書は売主様・買主様双方の権利や義務が記されており、万一契約内容に違反することがあると、違約金の支払いが発生することも考えられるので、事前にしっかりと内容を確認しておくことが重要です。 -
お客様が不動産売買契約時に用意するもの
・印鑑
・手付金(一般的には現金)
・収入印紙(売買代金によって異なります)
・本人と確認できるもの(運転免許証など)
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STEP 4住宅ローンの申込み
住宅ローンには様々な種類があり、どの種類・商品を利用するかは取得する物件や条件、および今後の生活設計によって変わってきます。
以下、主な住宅ローンの種類となります。-
住宅金融支援機構の「フラット35」
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供している、
全期間固定金利の住宅ローン。 -
民間金融機関の住宅ローン
銀行、信用金庫、生命保険会社、ノンバンクなどの民間金融機関が提供している住宅ローン。
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財形住宅融資
勤務先で財形貯蓄をしている人を対象とした住宅ローン。
一般的に「フラット35」や財形住宅融資などの公的融資より、
民間金融機関のほうが融資を受けられる条件は緩く設定されていますが、金利や返済方法がローン商品によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
特に、購入と売却を同時に進める買い替えの場合、手続きなどに専門的な知識が必要になるケースがありますので、不動産会社に相談することをおすすめします。
当社でも、ご希望に沿った返済プランのアドバイスをさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。-
ローン申込み時に用意するもの
1. 身分証明書
2. 健康保険証
3. 収入証明書(または所得証明書)
4. 住民税決定通知書または住民税の課税証明書
5. 住民票
6. 印鑑証明書
7. ご実印
など
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STEP 5残代金の決済
・物件の引渡し-
物件の最終確認
買主・売主の双方が立会い、物件の最終的な確認作業を行います。
契約時と物件の状態に変化がないか、しっかりと確認しましょう。-最終確認時のチェックポイント-付帯設備表、物件状況報告書の記載内容と物件の現状
隣地との境界、電気、ガス、水道の状況など -
登記申請書類の確認
所有権移転登記を行うため、司法書士に必要な書類を渡し、登記申請の代行を依頼します。
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残代金の支払い
売買金額の残代金を売主様に支払います。
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固定資産税などや、管理費などの清算
固定資産税などや、管理費などの清算を行います。
ほとんどの場合は、引渡し日以降の分を買主様の負担として日割り計算して清算することになります。 -
鍵や関係書類の受け取り
売主様から鍵を受け取ります。マンションの管理規約、
付帯設備などの説明書などがある場合は、あわせて受け取ります。 -
諸費用の支払い
仲介手数料や司法書士へ登記費用を支払います。
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STEP 6引越し
・荷物の整理・梱包
・ゴミの処分
・引越し業者の手配
・各種届け出・手続き
など、引越しの際にはすべきことがたくさんあります。
物件購入と合わせて早めに準備をしておくことが、スムーズに進めるポイントです。
注文住宅・リフォーム土地を購入して注文住宅を建築、あるいは購入した物件のリフォームをお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。
ライフスタイルに合わせた注文住宅やリフォームのプランはもちろん、ローンを利用される場合には、その返済計画もまとめてご提案いたします。
※住宅ローン減税の適用を受ける場合は、入居した翌年に確定申告を行う必要があります。
当社は取引件数が多いため、銀行に数多くのお客様をご紹介して参りました。
現在では銀行側より、より多くのお客様をご紹介して欲しいと、
他社ではないような優遇条件を提示していただくようになりました。
お客様は大変好条件でローンを組むことができますので、ぜひご利用ください。
下記に該当するお客様、諦める前に当社へご相談ください。
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カードローン・キャッシング・マイカーローンがあるので心配
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自己資金がないので、住宅ローンをあきらめている
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他の不動産会社で審査を申し込んだけど通らなかった
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過去の滞納などが心配
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親の住宅ローンをすでに組んでいる
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転職して間もない
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母子家庭でも住宅ローンが組むことができるのか知りたい
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自営業なので、住宅ローンは厳しいと思い込んでいる
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家族に内緒で相談したい(家族に内緒の借入がある)
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外国籍(永住権がない)
住宅ローンの審査に申し込む際には、
自動車ローンやカードローンなどの「借入」についても、正直に伝える必要があります。
その際、「ご家族様に内緒にしているお借入れが判明する」と不安に感じているお客様も少なくないでしょう。
実際のところ、お借入れの存在がご家族様に知られることはあるのでしょうか。
もし、あるとすれば、どのタイミングで発覚しやすいのでしょうか。
結論からいうと、住宅ローンの審査でご家族様に内緒のお借入れが知られる可能性はあります。
ただし、ご本人様や不動産会社の担当者が注意を払うことで、そのリスクは回避できますから、ご安心ください。
では、具体的にどのような場面でご家族様に知られるのでしょうか。
いくつかのパターンをお伝えします。
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1. 申込書類を記載するとき
金融機関に提出する書類には、ほかの金融機関などからのお借入れ状況や返済予定を記載する書類もあります。
この書類をご家族様に見られて発覚する、というパターンです。
この場合、書類を提出するまではご家族様に見られないよう慎重に行動することで、発覚するリスクを抑えられます。 -
2. 信用情報機関から開示請求をしたとき
住宅ローンの審査対策をする上で、信用情報機関に対して「個人信用情報の開示請求」をすることがあります。
開示された書面には、「どこから、いくら借り入れているのか」「延滞履歴はないか」など、
お借入れの返済状況が事細かに記載されています。
この書面をご家族様に見られて、お借入れが発覚するというケースもあるようです。
なお、開示請求は「書面で郵送してもらう方法」と、
PDFをダウンロードするといった「スマートフォンやパソコンなどで確認する方法」が選べます。
ご家族様の目に留まりにくい方法を選びましょう。 -
3. 不動産会社との相談中に口にしてしまう
不動産会社で住宅ローンの相談をする際に、
ご本人様または営業担当者が「口を滑らせてしまう」というケースも少なくないようです。
なかには、相談の場で開示請求した個人信用情報をうっかり見せてしまい、
ご家族様に発覚するというケースも。
住宅ローンのご相談はご家族様のいないところで話すなど、不動産会社の担当者にあらかじめ説明しておくこともポイントです。
審査に落ちた原因を考えるとき金融機関から通知される審査結果には、結果のみが記載されています。
「借金が原因で審査に通らなかった」など、落ちた理由は記載されていませんので、ご家族様に発覚することはありません。
ただし「なぜ審査に落ちたのか」とご家族様から原因を追及され、借金が発覚するケースもあるでしょう。
何度も審査に落ちている人だと、「内緒の借入れがあるのでは?」とご家族様に疑われ、発覚するパターンもあるようです。
上記の通り、ご家族様に発覚する原因は「ご本人様」または「不動産会社の営業担当者」にあります。
いくら本人が注意しても、営業担当者の口が軽く、ご家族様の前で話してしまっては意味がありません。
つまり、内緒のお借入れに対して「理解と配慮のある不動産会社を選ぶ」ことが、ご家族様に発覚しないためのポイントの一つです。
住宅ローンの審査で家族に知られなかったとしても、内緒の借金を完済するまでは発覚するリスクが残ります。
そこで利用したいのが、「おまとめローン」です。
おまとめローンとは、自動車ローンやカードローンといった住宅ローン以外の借金も、まとめて一本化できる融資商品のことです。
内緒にしていた借金を、おまとめローンに借り換えて完済することにより、家族に発覚するリスクがなくなります。
しかも、金利は住宅ローンと同等の低金利が適用されるため、金利負担を大幅に抑えることも可能です。
毎月の返済額も安くなりますから、家計の負担も軽くなるでしょう。
審査に通る確率を高めるには、実績のある不動産会社などに依頼することがポイントです。
当社は、住宅ローンの支援実績が豊富です。
各金融機関と独自のパイプを持っており、おまとめローンの実績もございます。
既にお借入があるお客様でも、住宅ローンの審査に通って多額の融資を借り入れることは可能です。
お客様の家計負担を抑える方法も含め、より良いご提案させていただきます。
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Q.資金計画の目安にするポイントは何ですか?
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A.
自己資金の金額(頭金+諸費用)と月々の返済額の2つの視点から判断して資金計画を立てましょう。
一般的に「頭金は購入価格の2割以上を用意する」や「頭金のほかに諸費用分も用意しておく」、
「年間の返済額は年収の25%程度に抑える」などが言われています。
但し、各銀行や信用金庫によっての商品などによっては自己資金無しでも購入可能な場合もあります。
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Q.抵当物件の購入は通常より面倒だと聞いたのですが、本当に面倒なのでしょうか?
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A.
現在、販売中の物件の大半には抵当権を含めた担保が設定されていることが多く、
抵当権の設定があるだけでは、取引ではさほど問題視されません。
ポイントは、売買契約の履行にあたり、抵当権が確実に抹消できるかどうかです。
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Q.不動産の掘り出しものって何ですか?
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A.
物件が安く売り出されるには理由があります。 売主様の立場で考えてみて下さい。
理由もないのに高く売れる不動産をわざわざ安くする人はいません。 何らかの理由があるはずです。
あえて言うなら知人などから直接買う等の場合でしょう。
よっぽどのことが無い限り掘り出し物を購入できる可能性は低いということになり、
掘り出し物にこだわり過ぎると、せっかくの良い物件を買い損ねることになります。
相場より高く買わないようにすることは当たり前ですが、安い場合はよく注意して下さい。
良い物件を適正な価格でが基本です。
大事なのは掘り出し物を待っているのではなくいろんな方向から考えて、
自分で物件を掘り出し物にしていくことでしょう。
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Q.良い物件をうまく見つけるコツはありますか?
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A.
大事なことは自身の希望条件と優先順位を明確に持つことです。
希望条件がまずないと、探せるものも探せません。
まず条件を持つこと、次に情報収集→決断力!です。
ただ希望条件に固執しすぎるとよいものを見逃してしまう可能性もあります。
あまり時間をかけすぎると何がよくて何が悪いのか分からなくなってきがちなので注意しましょう。
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Q.希望条件の優先順位はどうやって決めるのが、一番良いのですか?
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A.
希望条件が多すぎてどうしても優先順位が決まらないという方は、以下のポイントをもとに整理してみるとよいでしょう。
1. 条件は具体的に優先順位を決めて妥協できるもの・できないものを明確にする
2. 物件の長所を見つけたり、短所をカバーできる工夫を考える
3. 家族の希望条件を統一し、第三者の意見にあまり振り回されない
4. なぜマイホームが必要なのか、購入の目標と期限を明確に決める
5. 資料請求ばかりでなく、必ず現地を見てみてる
6. 信頼できる営業マンを選択し、細かく希望条件を伝える
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Q.要望に合った物件がなかなか見つからないのですが、アドバイスをいただけますか?
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A.
皆様それぞれご要望があると思いますが、条件面などをもう一度見直して、整理してみましょう。
▶︎ ご予算
価格・・・・月々いくらまでなら無理なく払えるか、目安は月収の3割です。
諸費用・・・登記費用、税金、仲介手数料等も考えた上で予定を進めましょう。
▶︎ 間取り
広さ・・・・生活スタイルに見合った広さ。 今お持ちの家具の置き場所等も考慮してみて下さい。
採光・・・・日当たり。 健康的に暮らすには大切な要素のつです。
通風・・・・風通し。 採光同様健康的に暮らす大切な要素です。
風が入ってきて抜ける、風の通り道が確保できていますか。
眺望・・・・人それぞれですがきれいな景色を眺めながらの生活もいいですね。
いろいろな条件をふまえた上で自分たちにははずせない条件、あまり気にならない点などを考慮して全体的に考えていただくことです。
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Q.購入する際の申込方法について教えて下さい。
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A.
ご購入の意思が固まった段階で、購入申込書または買付証明書に記入頂いてご契約となります。
不動産を見学・検討された後、気に入った物件が見つかり、購入したい意思が固まりますと、
購入の申込をすることになります。
通常、口頭だけでの申し込みで受け入れられることはなく、書面にて購入したい旨の意思表示をします。
この時に出す書面を購入申込書または買付証明書と言います。
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Q.契約の際の手付金解除と違約金はどう違うのですか?
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A.
相手が契約の履行に着手するまでは、手付金でもって解約出来ると言うのが、手付解除です。
この場合は、契約違反や違約ということではなく、手付放棄、手付倍返しでもって契約を解除する、
ということになります。
これに対して違約金というのは、契約違反があった場合や、手付解除日以降の解除、
相手方が契約の履行に着手した後の解除等になります。
一般的には、違約金は手付金相当額もしくは、売買代金の2割と前もって定めている契約形態が多いです。
手付金と違約金は法的には別物ですので、手付金と違約金が両方発生することはありません。
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Q.家を購入し引越しをする際、今住んでいる賃貸の解約はどのタイミングでするのが良いのですか?
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A.
購入される物件の引渡しが終わってから解約するのが一番安全な方法ではありますが、
たいていの場合その月分の家賃も払わなければならないリスクはあります。
かといって売買契約が終わってすぐにしてしまうと万が一融資が受けれなくなり、、
ローン特約により白紙解約になってしまうとどうしようもなくなります。
融資の承認がおりて、売主様側の買い替え先の特定など解除条件が全て整ってから解約をされるのが理想かと思います。
もしくは少々のリスクを背負っても解約の手続きを引渡し後にすると期間的に余裕を持って引越しをすることが出来ると思います。
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Q.契約の際の手付金解除と違約金はどう違うのですか?
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A.
相手が契約の履行に着手するまでは、手付金でもって解約出来ると言うのが、手付解除です。
この場合は、契約違反や違約ということではなく、手付放棄、手付倍返しでもって契約を解除する、
ということになります。
これに対して違約金というのは、契約違反があった場合や、手付解除日以降の解除、相手方が契約の履行に着手した後の解除等になります。
一般的には、違約金は手付金相当額もしくは、売買代金の2割と前もって定めている契約形態が多いです。
手付金と違約金は法的には別物ですので、手付金と違約金が両方発生することはありません。
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Q.住宅を購入する際にローンを組むのと現金で買うのとでは、サービスや値引きに差は出ますか?
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A.
結論としてはどちらで購入されても同じです。 融資であろうと審査に通れば現金購入と同じことです。
ただ、現金購入の場合は「諸費用」といったところで差が出てきます。
現金購入の場合登記の際の「抵当権設定費用」ローンの「事務手数料」「保証料」といったものが不要になってきます。
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Q.購入を依頼する不動産業者によってかかる費用に違いはありますか?
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A.
基本的に、不動産はどこの業者を介して売買しても同じ価格です。
諸費用も仲介手数料として不動産業者に支払うことはどこの業者も同じです。
例えば紹介された銀行や登記費用によっては、若干の差はでてきます。
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Q.申込から引き渡しの時期について教えてください。
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A.
必要期間としてはお客様や物件の状態などによって変わりますが、
購入申し込みをしてから約1週間程度で契約をします。
その後、ローンの手続きや引渡しの準備など約1ヶ月程で引渡しに至ります。
また購入物件がこれから建てる新築や売主様側の買い替えの場合などの諸条件により大きく変わることもあるのでご注意ください。
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Q.チラシやネットに載っている物件は本当にあるのですか?
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A.
当然存在する物件です。 現在は不動産関係の法律で厳しく規制されており、
広告業者のチェックも厳しいため、全く架空の物件をチラシに載せる事はまずありません。
しかし原稿を印刷所にまわしてから実際お客様の目にふれるまで7~10日かかり、
土日を必ず挟むため、そこで良い物は無くなってしまう可能性はありえます。
良い物はチラシに載った時はもう無い可能性が高いので、営業マンと仲良くなりチラシに載る前に情報を貰いましょう。
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Q.所有者の方が住んでいる物件でも内覧は出来ますか?また見にくかったりしないのですか?
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A.
所有者の方が居住中であっても、ご案内に問題はありません。
しかし原則としてお家の方がおられる時に限られますので、 両者の時間の都合などを前もって調整しておく必要があります。
空き家と違って実際に生活されている空間ですので、 当然、家具や物が置いてあるので、間取り自体がはっきり見えてこない点もありますが、
実際に自分たちが住んで家具などを置いたときの広さやイメージとしては 逆に分かりやすいと思います。
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Q.中古物件の場合、照明・家具など、どの程度付いてくるのですか?
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A.
基本的には何もない状態での引渡しが一般ですが当然、売主様・買主様の都合にもよってきますので気になるようでしたら見学の時に、ひとつひとつ聞いていくのが良いでしょう。
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Q.中古住宅で引渡しまでの期間が半年以上のものがありますがなぜですか?
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A.
中古住宅の場合、契約から引渡しまでの期間には、大きく分けて2パターンがあります。
1. 対象物件が空家・あるいはすぐに空家になれる。
この場合、買主様側の事情次第になります。 現金購入の場合、数日から1ヶ月以内くらい、
融資利用の場合で、約1ヶ月から2ヶ月ぐらいです。
2. 居住中であり、次の住居の状況によって退去が決まる。
この場合、売主様側の事情次第になります。 転居先が、賃貸や完成している建物の場合は、
上記期間にプラス1ヶ月くらいですが、転居先が建築中などの事情がある場合、
半年近く先に引渡し日が設定される場合もあります。
このように諸事情によって半年近く先に引渡しが来ることもありえるのです。
ただ、意味もなく半年先の引渡しというのはありえませんのでどういった事情があるのか事前に確認してみて下さい。
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Q.地目とはどんな種類があるのですか?
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A.
地目とは土地の主たる用途により宅地や山林、雑種地など21種類に分けられます。
田・畑などは農地法によって、公衆用道路は道路法により使用が制限されます。
山林や原野、雑種地などは特に建築基準法上の制限はないのでそのままで 家を建てることができます。
ただし、急傾斜地や保安林など別の法律で制限されていることがありますのでご注意下さい。
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Q.境界の明示や境界プレートの復元は必要ですか?
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A.
売買契約を締結する際、売主様は境界の明示をしなければなりません。
しかし境界プレートの復元などの事を指すのではなく、境界がどこなのかということを明らかにするということです。
もし隣地との間に境界のことでトラブルなどがあると、事前に売主様の責任で解決しておかなければなりません。
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Q.不動産を購入するとき、消費税はかかりますか?
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A.
中古住宅を購入の場合、売主様が不動産業者の場合と一般の個人の場合に分かれます。
売主様が不動産業者の場合、住宅は商品なので消費税がかかります。
といっても大体の場合が内税になっていますので税込みという形になります。
売主様が一般の個人の場合、消費税法でいう商品にはなりませんので非課税となります。
また、土地の売買については、そもそも消費の対象となるものではなく、その譲渡は単なる資本の移転と考えられるところから、売主様が業者の場合も、一般の個人の場合も消費税法上非課税となっています。
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Q.もし不動産の取引上でトラブルが生じた場合、どこに相談すればいいですか?
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A.
不動産業者の全国組織である宅地物件取引業協会の支部が全国にありますので、 ここに相談されればと思います。
又、不動産業者は、国士交通大臣や都道府県知事から土地建物取引業者免許証の交付を受けて営業していますので、各都道府県の不動産業の窓口でも、相談可能です。
-
Q.共有名義のメリットには、どのようなものがありますか?
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A.
共有名義のメリットはいくつかあるので、簡単にご紹介します。
1. 贈与税がかからない
人から資金援助を受ける際には、原則として贈与税がかかります。
ただし、親や祖父母からの贈与で「住宅取得資金の贈与の特例」を使えば550万円までは無税1500万円までは税金が安くなります。
しかし、それでも贈与額が大きい場合はそれなりの税金を払う必要があります。
それならば、いっそ名義を資金提供者との共有名義にしてしまえば、資金提供について贈与税に関する心配はなくなります。
2. 贈与の特例をフルに活用できる
「住宅取得資金の贈与の特例」を受けるには、親や祖父母からもらった資金をマイホーム取得に充て、その金額を各人の名義の持分として登記する必要があります。
つまり、夫婦共有名義にすれば双方の親から550万円ずつ非課税で贈与を受ける事ができます。
3. 住宅ローン控除が複数受けられる
夫婦でそれぞれ住宅ローンを組んで、共有名義にすれば2人分の住宅ローン控除が受けられます。
4. 居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除が複数受けられる
将来マイホームを売却する際に譲渡所得が生じた場合、夫婦で共有名義にしていれば6000万円まで非課税になります。
5. 勝手にマイホームが処分されるのを防ぐ
共有名義にすると、共有者全員の同意がなければ不動産の処分(売却や担保提供等)ができません。
いつの間にかマイホームを売られてしまったり、借金の形に担保権を設定されてしまったりする事を防ぐ事ができます。
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Q.住宅ローンの申し込みをして結果が出るまでに何日ぐらいかかりますか?
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A.
銀行によって異なりますが、事前審査の場合、早いところで2~3日ぐらいで出ます。
お客様にもよりますが本審査では大体一週間ぐらいが一般的かと思います。
ただし、事前審査に日数がかかり、その分本審査の結果が早いなどの変則の場合もございます。
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Q.頭金(自己資金)がまったくないので、諸費用などもすべてローンを組みたいのですが、まず難しいでしょうか?
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A.
銀行によって異なりますが、事前審査の場合、早いところで2~3日ぐらいで出ます。
お客様にもよりますが本審査では大体一週間ぐらいが一般的かと思います。
ただし、事前審査に日数がかかり、その分本審査の結果が早いなどの変則の場合もございます。
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Q.契約社員は住宅ローンが組みにくいのですか?
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A.
金融機関によって当然差はありますが、契約社員や派遣社員という理由で、住宅ローンが組めないことはありません。
契約社員や派遣社員でも収入が安定していれば正社員と変わりなく住宅ローンを組むことが可能です。
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Q.つなぎ融資とは何ですか?
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A.
つなぎ融資とは、住宅ローンが実行されるまでの間、別のローンを一時的に借り入れる融資のことを言います。
住宅ローンは、住宅に対して抵権を設定するので、工事請負契約の場合は、住宅が完成するまで、融資が実行されません。
しかし、建築会社に対しては工事の進行状況に応じて、契約金額の支払いをしなくてはならず、
その間、住宅ローンとは別のローンを一時的に組んで支払いに充てるのが一般的です。
そのローンのことを、つなぎ融資と呼んでいます。
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Q.計画的に物件購入を考えています。 貯蓄方法について有利なものがあれば教えてください。
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A.
住宅を購入する際の自己資金の内訳は、「諸経費」と「頭金」です。
この「自己資金」の貯め方にはどんな方法があるでしょうか。
住宅購入資金のように、用途や時期が明確に決まっている資金は、
自動積立定期(銀行等)や自動積立定額貯金(ゆうちょ銀行)など、元本割れのない安全な金融商品を選択し、
少しずつでもコツコツと積み立てていくことが大切です。
勤務先に給与天引きで貯蓄ができる財形貯蓄の仕組みがある場合には、「住宅財形貯蓄」を活用する方法もあります。
住宅財形貯蓄は、貯めたお金を住宅取得のために使う場合、一定の金額までは利息に税金がかからない優遇があります。
積み立て方法は、「給与天引き」が効果的です。
収入から生活費などを使ったあとに残ったお金を貯蓄するよりも、まず、収入から貯蓄するお金を差し引いて、残ったお金の範囲で生活費をまかなうほうが計画的に早く貯蓄することができます。
自己資金を上手に蓄えるには、住宅の購入時期と貯蓄目標額、毎月の積立額を決め、
なるべく早く始めることが重要です。